利用規約

第 1 条(適用範囲)

X-TREME Personal Gym 利用規約(以下「本規約」)は「X-TREME Personal Gym」(以下「本ジム」)の会員に適用します。

第 2 条(目的)

本ジムは、会員が本ジムを利用しダイエッ ト、ボディメイクをすることを目的としま す。

第 3 条(管理運営)

本ジムは、「株式会社 X-TREME」が経営及び管理運営します。

第 4 条(会員制)

本ジムは会員制と致します。
会員が本ジムを利用するときは、事前に予 約頂きます。

第 5 条(入会資格)

本ジムの入会資格は以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
1,本会則に同意した方。 2,満 18 歳未満の場合は入会時に親権者の同意が必要となります。
3,本ジムの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを本ジムに申告いただいた 方。
4,医師等から運動、入浴等を禁止されていない方。
5,伝染病その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
6,妊娠していない方。
7,反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴ ロ、特殊知能暴力集団等。)の関係者でない方。
8,過去に本ジムより除名の通告を受けていない方。

第 6 条(入会手続き等)

1,本ジムに入会するときは、本ジムが定める手続きを行うことにより、入会申込みを行っていただきます。
2,未成年の方が入会の利用契約を締結するときは、本ジムが別途定める書面により法定代理人(親権者)の同意を得た上で、入会申込みを行っていただきます。この場合、法定代理人(親権者)は、法令に定めがある場合を除いて、自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
3,未成年について定めた前項の規定は、成 年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第 7 条(変更手続き等)

1,会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
2,本ジムより会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。

第 8 条(個人情報保護)

1,本ジムは、個人情報を適法・公正な手段 によって取得します。お客様から取得した個人情報は、明示した利用目的の達成に必要な範囲内でのみ利用し、目的外利用の防止措置を講じます。
2,本ジムは、会員から取得した個人情報を適切に管理し、法令等で定める場合を除き、 ご本人の同意なしに、第三者に提供・開示いたしません。本ジムの会員資格は他の方に譲渡、売買、 貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設 定その他一切の処分をすることができません。また、本ジムの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。

第 9 条(諸費用)

1,会員は本ジムに対し、本ジム入会申込日より1週間以内に、入会金及びコース費用等会社が別途定める諸費用(以下「諸費用」。)をお支払いいただきます。
2,会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、前項の諸費用をお支払いいただきます。
3,一旦納入した諸費用は、返還できません。但し、当ジムが定める返金保証制度適用の場合は除きます。
4,会員は当ジムが定める期日までに諸費用を支払わない等債務不履行がある場合、本ジムは、会員に対し通知をすることにより、未払いの諸費用と本ジムが会員に対して負う債務とを対当額にて相殺することがあります。
5,当ジムが定める期日までに支払うべき諸費用全額のお支払いが完了しない場合、 施設の利用ができなくなることがあります。

第 10 条(会員資格の取得)

第6条の入会手続きが完了したときに、会員資格を取得するものとします。

第 11 条(会員資格の相続・譲渡)

本ジムの会員資格は他の方に譲渡、売買、 貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。
また、本ジムの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。

第 12条(施設内諸規則の遵守)

会員は諸施設の利用にあたり、本規約および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。
また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。

第 13条(禁止事項)

会員は、諸施設において次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
(2)他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
(3)大声、奇声を発する行為、他の会員や施 設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や 迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)当ジムの施設・器具・備品の損壊や備品 を持ち出す行為。
(6)他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行 為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
(9)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
(10)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、 勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
(11)高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為。
(12)シャワールームで髪を染める行為。
(13)施設スタッフに対する、本クラブ以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
(14)その他法令および公序良俗に反する一切の行為。

第 14 条(免責)

1,会員が諸施設の利用中または諸施設の外で被った損害や怪我その他の事故につい て、本ジムに故意または過失がない限り、本ジムは、当該損害に対する一切の責任を負 いません。
2,本ジムは会員が高額な金銭、貴金属その 他貴重品を館内に持ち込むことを禁止しております。会員が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、本ジムに故意または過失がない限り、会員各自の自己責任とし、本ジムは責任を負いません。
3,会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、本ジムは一切関与いたしません。

第 15 条(会員の損害賠償責任)

会員が諸施設の利用中、本ジムまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、本ジムに対して一 切迷惑をかけないものとします。

第 16 条(会員資格喪失)

会員は次の各号に該当する場合、その会員 資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)第18条により除名されたとき。
(2)第22条に定める返金保証制度を適用したとき。
(3)死亡したとき。
(4)本ジムが入会手続きをした施設の全部を第23条により閉鎖したとき。

第 17 条(予約の変更・キャンセル)

キャンセルは予約日時の24時間以内とし、それ以降はセッション1回分消化となりま す。 予約日時変更は1セッションにつき1回まで可能であり、それ以上はセッション1回分消化となります。

第 18 条(除名等)

1,本ジムは、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本ジムから除名することができます。
除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。
(1)第5条の入会資格(第7号を除く。)を喪 失したとき。または、入会資格(第7号を除く。)を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
(2)本規約および施設内諸規則に違反した とき。
(3)他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷し、 本ジムに被害の届出があったとき。
(4)他の会員や施設スタッフを殴打したり、 身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為があったとき。
(5)大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
(6)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
(7)本ジムの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
(8)他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、本ジムにその旨の届出があったとき。
(9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
(10)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為があったと き。
(11)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為があったとき。
(12)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、 勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
(13)割賦(分割)利用による諸費用の支払いを連続して2ヶ月間怠ったとき。
(14)施設スタッフに対する本ジム以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。
(15)本ジムの許可なく、直接施設スタッフ からトレーニングを受けたとき。
(16)法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
(17)トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合。
(18)その他本ジムが会員としてふさわしくないと認めたとき。

第 19 条(施設の閉鎖・休業および解散)

本ジムは、次の各号に該当するときは、諸施設の全部または一部の閉鎖、休業または本ジムの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1週間前までに会員に対しその旨を告知します。
(1)気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと本ジムが判断したとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
(3)定期休業、トレーナーの病気、怪我、その他やむを得ない事情のとき。
(4)事業譲渡、その他本ジムの運営事業の承継、本ジムの運営事業の撤退、その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。

第 20 条(利用の禁止)

会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
(1)暴力団関係者であるとき。
(2)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
(3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(4)妊娠しているとき。
(5)その他、正常な諸施設の利用ができないと本ジムが判断したとき。

第 21 条(利用の一部制限)

会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を一部制限します。
(1)飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと本ジムが判断したとき。
(2)医師等から運動、入浴等を禁止されているとき。
(3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(4)妊娠しているとき。
(5)事前の問診および検査(脈拍・血圧等。)により、安全に運動することができないと本ジムが判断したとき。
(6)その他、正常な施設利用ができないと本ジムが判断したとき。

第 22 条(返金保証制度)

1,本ジムは、会員から返金保証制度を適用した返金の申出があった場合、次の各項に従って、会員に対して残セッション数×単価の料金を返還致します。この場合、会員は 本ジムを退会したものとみなします。
2,本条は食事指導アプリの摂取カロリーを毎食必ず記入し、規定枠内に収めた方を適応の対象とします。
3,前項に定める返金の手続きは、来店のうえ書面で行うものとし、電話、電子メールその他の手段による手続きには応じかねます。
4,本条に基づいて支払い済みの諸費用の返金を受けた会員は、以降本ジムの諸施設を一切利用できません。
5,前各項の規定に関わらず、既に受けたセッション費用、オプション費用、入会金及び本クラブが別途返金保証の対象外である旨明示したサービスについては、第1項に基づく返金保証は適用されません。

第 23 条(諸費用の変更ならびに運営システ ム変更について)

1,本ジムは、会員が負担すべき諸費用について、本ジムが必要と判断したときは変更することができます。
2,本ジムは施設運営システムを、本ジムが必要と判断したときは変更することができます。
3,前二項の場合、本ジムは1週間前までに、会員にこれを告知します。
4,本ジムは、トレーナーの病気、怪我、その他やむを得ない事情がある場合には、休業 (キャンセル)することがあります。
5,前項の場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。

第 24 条(本会則等の改訂)

本ジムは、本規約および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、本ジムは予め改訂の1週間前までに告知することにより、改訂した本規 約および施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。

第 25 条(告知方法)

本規約における会員への告知は、来館時にて口頭で告知、本ジムのホームページの掲載のいずれかによるものとします。